時代は個室へ

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【時代は個室へ】

勤務シフトが異なる社員を同室に・・・
アホな経営者と監理団体ですねー。

「就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措 置を講じていること」って計画認定申請の書類の確認欄に、「措置を講じてます!!」って書類書いて出したんだろーに、、、アホだねー。
或いは「該当無し!」なんて書いて出したんだろーな。

だから、、最初から個室にしておけば良かったのに、、、、。
もう相部屋の時代は終わってるってのを、そろそろ理解しておきましょうね。
外国人雇用は安くないって事を理解しないとね。 安い方が良いのなら、外国人雇っちゃダメですよ。

エラー

【労基署、愛知の食品会社を指導 外国人実習生の住居に問題】

(独り言)
??女性を含む3名??

もしかして、、同じ建物の中で男女??
そんなアホな。

「第八条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。」

一つ屋根の下ってのは違反ですからご注意を、、、、、

事業附属寄宿舎規程 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

労働省令第七号「事業附属寄宿舎規程」

技能実習法の宿舎の規定はこのルールを基準に作成されていますから、一度ご覧になっておく事をお勧めします

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